税務情報

インボイス制度 実は仕入先対応が悩ましい

インボイス制度は、令和5年10月1日から始まりますが、その準備段階として
本日より、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が開始されました。

インボイス制度って何でしょう?
事業者側の視点から言うと
第一に、得意先の方が仕入税額控除(※)できるよう、要件を満たした請求書等を発行してあげること
第二に、仕入先から、要件を満たした請求書等を発行してもらい、自社の仕入税額控除をすること
だと思います。

今日から始まった適格請求書発行事業者の登録は、第一の点ですね。

実は、第二の点について、悩ましいところであります。
例えば、一人親方で適格請求書発行事業者にならない方と取引していた場合
今までは、外注費として仕入税額控除ができたのに
インボイス制度が始まると、仕入税額控除ができなくなります。
そうすると、今までより消費税の納税額が増えてしまうということです。

では、どのように対応したらよいのでしょうか。
取引先に、下記のどちらかをお願いしていくことになるのではないでしょうか。
・適格請求書発行事業者になってもらう
・消費税を課さないで請求してもらう(免税事業者の場合)

第一の点は、自社内での対応で済みますが、
第二の点は、取引先を巻き込んでの話となりますので、
こちらの準備を怠らないことが重要だと感じる今日この頃です

※仕入税額控除 事業者は、「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税しますが、
その「支払った消費税」とできるものが「仕入税額控除」